政教分離 議員の参拝や宗教法人
今話題の宗教法人への解散命令ですが、他の宗教法人に対しても多くの人が疑問を持っているのではないでしょうか。また、たまに議員の神社への参拝や玉串料の奉納について話題になることがあります。これは政教分離違反かどうかで問題になります。日本では、明治憲法下において、信教の自由が保障されていたにもかかわらず、国家神道に事実上国教的地位が与えられていた一方で、一部の宗教団体に対しては厳しい弾圧が加えられることがありました。この反省から信教の自由の保障を確実なものとするため政教分離規定が設けられたそうですが。日本国憲法は外国人が英語で作ったのを和訳したのでは?その時からアメリカは宗教での日本の支配を計画していたのでは??と陰謀論を疑ってしまうのですが。あることについて政教分離に反してないの?という疑問を持たれている方は多いと思います。国家や地方公共団体の行為が政教分離違反であるかどうかを判断する際、「目的効果基準」というものを採用しています。採用していないこともありますが。宗教的活動に当たるか否かは当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為か否かによって判断するという判決があります。間接的に助長、促進していたらジャッジするのは難しいでしょうね。この目的効果基準は、政治家が神社に玉串料を奉納した時の裁判で採用され、いくつかのケースで違憲とされました。公的か私的か、公金か私費かとかいろいろあるようですね。だから議員が参拝する時は私的な参拝というワードが出てくるのでしょうね。他には津地鎮祭事件です。津市が地鎮祭に公金を支出したことについての適法性が争われました。こちらでは政教分離違反ではないという判決が出されました。おそらく我々が疑問を感じているところはひっかからないように上手く守られているのだと思います。きっとアメリカが日本を支配するためのエージェントなのだから(陰謀論を展開しました)。